輸出入手続きの流れ
こちらでは輸出入手続きに関する一連の流れについてご紹介いたします。輸出・輸入いずれの場合も、必要書類の準備やしかるべき機関への手続き・申告とその業務内容は多岐にわたります。業務フローと照らし合わせながら、手続きの工程をご確認ください。
輸出手続きの流れ
こちらでは輸出手続きの流れについてご説明いたします。輸出申告については、通常、輸出者から依頼を受けた通関業者(海貨業者)がすべての業務を執り行います。輸出対象貨物を保税地域に搬入後、輸出申告を履行、許可を受けてから国外に向け輸出します。以下でその一連の流れをご確認ください。
- 1.売買契約を締結
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輸出者と輸入者が売買契約を締結します。
- L/C決済
- 送金
- 無償
- 2.輸出申請前の承諾・承認
- 食品・危険品・戦略物資・規制品などは、税関に輸出申告をする前にあらかじめ手続きをする必要があります。
- 3.船積み予約
- 船積み予約(Booking)をします。
- 4.CIF契約
- CIF契約の場合は、海上保険契約を結びます。
- 5.保税地域へ搬入
- 貨物を輸出包装後、荷印(Shipping Mark)の刷り込みを行い、輸出可能な状態にして保税地域へ搬入します。
- 6.海貨業者による各種手続き
- 貨物が搬入されたことを確認した後、海貨業者により申告も含め各種手続きを代行いたします。
- 7.CYなどへ搬送
- 輸出許可後、貨物はコンテナ詰めされてCYへ送られます。また、コンテナ1本分に満たない少量貨物(LCL)の場合は、他の貨物と混載するために、船舶会社指定のCFSへ運ばれます。
- 8.船積み
- 海貨業者は船積み書類(D/R、CLP、S/Aなど)を作成し、船舶会社へ提出します。船積み完了を確認した後、船積み条件に従って海上運賃などを支払い、船舶会社から船荷証券(B/L)を発行してもらいます。
- 9.インボイスなど各書類を送付
- 輸出者は貨物の船積みが終わると、輸入者あてにインボイスやB/Lコピーなどの書類を送付します。
- 10.信用状決済の場合
- 信用状決済による場合は、信用状の条件に従って必要な船積み書類をそろえます。
- 11.取引銀行への買い取り依頼
- 輸出者は船積み書類が完全にそろったら為替手形と買取依頼書を添付して、取引銀行に買い取りを依頼し、貨物代金を受領します。
輸入手続きの流れ
こちらでは輸入手続きの流れについてご説明いたします。輸入業務は「海外から輸入された貨物を受け取る業務」「保税地域内での業務」「税関へ輸入申告を行い、輸入通関許可を得る業務」「輸入許可を得た貨物を指定の場所へ届ける業務」に分けることができます。以下でその一連の流れをご確認ください。
- 1.必要書類をそろえる
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- Commercial Invoice
- Packing List
- Original B/L
- 原産地証明書(FORM A)
その他、船舶会社から輸入者あてに発行されたArrival Notice(貨物到着案内)も入手します。貨物の搬入先をはじめ、到着予定日、貨物の明細などが記載されているArrival Noticeは非常に重要な書類です。併せて、海上運賃や諸チャージの請求書としての役割を兼ねているため、取り扱いには十分注意しましょう。 - 2.輸入申告書を作成する
- 通関部門が品質の価格や該当する統計品目コード(H.S.CODE)などを確認し、輸入申告書を作成します。ちなみに、他法令にかかわる植物、動物、食品などの貨物の場合、各関係省庁へ申請する必要があります。
- 3.搬入確認を行う
- 貨物が陸揚げされた後、CYオペレータが貨物をマニフェストと照合したうえで、搬入データを作成。海貨業者は「該当貨物かどうか」「蔵置してあるCYはどこか」「重量・個数・コンテナ番号は正しいか」など様々な点を確認します。万一、入力されているデータと輸入者から入手した書類内容が一致しない場合は、しかるべき処理が必要になります。
- 4.税関申告
- 搬入確認後、申告書の明細と搬入データを照合し、NACCSを利用して管轄の税関へ申告。税関にて書類審査・貨物検査などが行われ、何も問題がなければ審査は終了です。他法令申請が必要な貨物は、諸省庁へNACCSにて送信、申請します。
- 5.輸入許可
- 審査が終了した後、税関へ輸入関税、消費税を納めると輸入許可となります。この際、輸入許可通知書が発行されます。
- 6.貨物引き取り
- 船舶会社が発行するD/O(Delivery Order)で貨物を引き取ることができます。Original B/Lと海上運賃、諸チャージを船舶会社へ支払ってD/Oと交換します。
- 7.配送準備
- 指定場所へ貨物を運搬するため、コンテナドレージ、トラックなどを手配します。貨物引き取りに際しては、D/Oと輸入許可通知書をCY/CFSに差し入れなければなりません。CY/CFSでは、D/Oと許可書の明細を確認(対査)した後、該当貨物を搬出します。