通関業・港湾運送業・保税蔵置場−株式会社カンロジ。通関・貿易関連用語集です。
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通関・貿易関連用語集/か行

こちらは、通関業・港湾運送業に関連する用語集です。当社の事業内容や、よくあるご質問のページと併せてご活用ください。また、キーワードでサイト内検索を行うことができます。各ページの右上に検索窓を設けておりますので、こちらもぜひご利用ください。

外国貨物(外貨)

Foreign Cargo
輸出の許可を受けた貨物と、外国から本邦に到着した貨物の中で輸入が許可される前のものを、外国貨物といいます。単に「外貨」と呼ぶことも。ちなみに、関税法の規制の対象となります。

海上保険

Marine Insurance
船舶やそれによって運ばれる貨物に対し掛ける保険を海上保険といいます。海難や航海に関する事故によって生ずる損害を填補するもので、保険の目的により「船舶保険」と「貨物保険」に分類されます。

関税

外国から貨物を輸入する際、徴収される輸入税を関税といいます。国の財源確保と、国内産業保護を目的に課せられる税です。関税率は、一般税率と簡易税率に大別できます。原則として、輸入しようとする貨物の課税価格の合計額が10万円以下の場合、もしくは輸入する者の携帯品・別送品の場合は簡易税率により課税され、それ以外の場合は一般税率により課税されます。

関税の減税制度

関税定率法や関税暫定措置法の規定にのっとり、一定条件のもと、一定の貨物を輸入することにより、関税が減税される制度のこと。以下がその代表的な減税制度です。

■変質または損傷などの場合の減税(定率法10条1項)
■加工または修繕のため輸出された貨物の減税(定率法11条)
■加工または組み立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税(暫定措置法8条)

関税の免税制度

関税の免税制度とは、関税定率法や関税暫定措置法の規定にのっとり、一定条件のもと、一定の貨物を輸入したり、再輸出することにより関税が免税される制度のこと。以下がその代表的な免税制度です。

■無条件免税(定率法14条)
■特定用途免税(定率法15条)
■再輸出免税(定率法17条)

関税の戻し税制度

関税定率法の規定にのっとり、関税を納付して輸入された貨物のうち、一定条件を満たしている場合、納付した関税の払い戻し対象となる制度です。以下がその代表的な戻し税制度です。

■輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税
輸入許可の日から原則1年以内に、その貨物の性質や形状を変えることなく再輸出することにより、納付した関税の払い戻しを受けることができます。

■違約品などを再輸出する場合の戻し税
輸入した貨物が契約内容と違った場合や通販などを利用して個人的に輸入した品が予想に反していた場合、また輸入貨物が法令で販売・使用を禁止されている商品だった場合、その貨物について納付した関税の払い戻しを受けることができます。

■輸入許可貨物が災害などにより変質・損傷した場合の戻し税
輸入許可を受けた貨物が保税地域に置かれている間に災害などにあい、変質・損傷した場合、関税の払い戻しを受けることができます。

関税割当制度

一定の貨物について、一定量の割当を受けた輸入に対して関税を低税率する、あるいは無税にするという制度を、関税割当制度といいます。逆に割当を受けずに輸入する場合、高税率が課せられてしまいます。

検数

Surveying
輸出入業者に代わって商品の個数・重量・損傷度合いなどを判定、その証明を行う重要な業務を検数といいます。

原産地証明書

Certificate of Origin。C/Oと略します。
原産地証明書とは、貨物の原産地を証明する文書。関税条の必要に基づく場合、為替、または貿易管理条の必要に基づく場合、原産地証明書が必要となります。

検量

輸出貨物の検量、輸入貨物の検量については以下の通りです。

■輸出貨物の検量
船に積み込まれ輸出される貨物の種類や荷姿、状態、荷印、荷番号、個数などが船積書類記載事項と合っているかをチェックするほか、貨物の容量と重量を測り証明することです。
■輸入貨物の検量
目的に応じた方法で、各種原材料、農水産物などの商品の重量を測り証明することです。

更正

Revision
納税申告の内容が法律の規定にのっとっていなかった場合、またその他税額などが税関長の調査したものと異なっていた場合に、これを変更するために行われる処分を更正といいます。万一、この処分に不服がある場合は、不服申し立て、または訴訟の提起を行うことができます。

更正請求

Request for Revision
納税申告者が税額が過大であると知った場合、税関長に対して減額変更を求めることを更正請求といいます。請求可能な期間は、納税申告にかかわる貨物の輸入許可があるまで、または貨物の輸入許可が下りた日から1年以内に限られています。

港湾運送事業

港湾運送事業とは、荷主か船舶運送事業者の委託を受け、港において海上運送に先行、または継続して貨物の船積み・陸揚げ・荷さばきなどを行うこと。一般港湾運送・船荷役・はしけ運送・沿岸荷役・いかだ運送・検数・検量・鑑定の8事業があります。

個別評価管理

個別評価管理とは、輸入されてくる商品に対して、生産に使用された生地・資材などを調べ管理することをいいます。

混載

Consolidation
ひとつのコンテナに2種類、2荷主以上の貨物、複数の荷主から集荷した貨物をまとめて積み合わせることを混載といいます。

コンテナ

Container
コンテナとは貨物をユニット化する輸送容器のこと。コンテナサイズはISO規格で、8×8×20、もしくは8×8×40が一般的です。乾燥貨物用コンテナ、断熱コンテナ、冷凍コンテナなど、目的ごとに種類も豊富に取りそろっています。コンテナ輸送により荷造りを簡素化できるだけでなく、盗難の危険率が低下するほか、複合運送によるスピード化なども実現します。

コンテナ扱い

Customs Clearanse of Cargo in Freight-Container
貨物をコンテナに詰めたまま通関をすることを、コンテナ扱いといいます。税関において、本船扱いおよび艀中扱いに準じて用いられています。

コンテナピック

CYまたはCFSからコンテナを引き取る(引っ張ってくる)ことをコンテナピックといいます。

コンテナ船

Container Vessel
コンテナ船とは、海上輸送の信頼性・簡便性・迅速性・経済性・一貫性などの観点から生まれたコンテナ輸送のための船舶のこと。主にフルコンテナ船とセミコンテナ船に分けられます。
フルコンテナ船は、雨風に強く機密性の高いコンテナだけを積載する専用船で、強力LO/LO方式の荷役装置付きコンテナ専用岸壁に寄港させるため、船本体に荷役設備を持つ必要がない点が特長です。

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